アメリカビザの種類を理解する

アメリカビザの種類はアルファベットによって分類されています。アメリカビザは世界各国のどの国よりも理路整然と体系的にまとまっていると云われています。アメリカ大使館へビザ申請を行う際は、この非移民ビザ体系の理解は必須なので、是非この機会にご一読ください。

Aビザ 公用ビザ・外交官ビザ

一般には該当しません。大使、政府官僚、外交官などに発給されるビザです。A-1、A-2、A-3があります。
A-1は当人、A-2はその家族、A-3は「A-1、A-2」の使用人とその家族。

該当条文
101(a)(15)(A)(i)
101(a)(15)(A)(ii)
101(a)(15)(iii)

Bビザ 商用ビザ・観光ビザ

観光や短期商用のビザ。ビザ無し渡航が90日以内ですので、それを超える場合は必要です。
B-1は商用短期訪問、B-2は観光、知人訪問などの短期訪問。

該当条文
101(a)(15)(B).

Cビザ 通過用ビザ

アメリカの国内のどこかを経由して別の国へ行くときに必要になるビザです。滞在は最大で29日間。
C-1は一般外国人の第三国への通過、C-2は国連本部関係者、C-3は外国政府職員とその家族、使用人。

該当条文
101(a)(15)(C).
212(d)(8)

Eビザ 貿易ビザ・投資ビザ

企業から派遣される駐在員や投資家に発給されるもので二種類あります。通商航海条約国の国籍保持者に限る。
E-1は貿易家とその家族、E-2は投資家とその家族。

該当条文
101(a)(15)(E)(i).
101(a)(15)(E)(ii)

Fビザ 一般留学生ビザ

留学する人に発給されるビザ。
F-1は留学者本人、F-2はその家族(配偶者、子)。留学生の親は対象になりません。

該当条文
101(a)(15)(F)(i).
101(a)(15)(F)(ii).

Gビザ 国際機関関係者ビザ

国連などの国際機関で働く、あるいは会議へ出席するためのもの。
G-1、G-2、G-3、G=4、G-5の五種類。

該当条文
101(a)(15)(G)(i)
101(a)(15)(G)(ii)
101(a)(15)(G)(iii)
101(a)(15)(G)(iv)
101(a)(15)(G)(v)

Hビザ 就労ビザ

特殊技能者、短期労働者、労務研修者用のビザ。
H-1Bは専門職能者。学士号(大卒)か実務経験が取得の条件。H-2Aは短期農業従事者、H-2BはH-2A以外の短期労働者、H-3は労務研修者、H-4はHビザの家族用。

該当条文
101(a)(15)(H)(i)(a).
101(a)(15)(H)(i)(b).
101(a)(15)(H)(ii)(a)
101(a)(15)(H)(ii)(b).
101(a)(15)(H)(iii)
101(a)(15)(H)(iv)

Iビザ 報道機関ビザ

デイリーニュースを出しているマスコミ用のビザ。取材記者やカメラマン、レポーター、クルー及びその関係者や家族、スタッフも含まれます。

該当条文
101(a)(15)(I)

Jビザ 交換留学生ビザ・研修者ビザ

アメリカ政府が公認した教育研修プログラムに参加するものに認められるビザ。仕事で研修を受ける場合もこのビザ。
J-1は本人、J-2はその家族用。

該当条文
101(a)(15)(J).

Kビザ 婚約者ビザ

アメリカ人と結婚する人が渡米する為のビザ。
アメリカに入国したい為に偽装結婚に利用されやすいので審査は厳しい。
K-1はアメリカ市民の婚約者、K-2はK-1の子のためのビザ。

該当条文
101(a)(15)(K).

Lビザ 同系列企業内転勤者ビザ

LビザはEビザと違い国籍を問わない。また、Eビザが投資会社に限られるのに対して、こちらは財団法人や地方自治体も可。
L-1Aは管理者用、L-1Bは専門技術者用、L-2はL-1の家族用。

該当条文
101(a)(15)(L)

Mビザ 各種学校留学生ビザ

職業訓練や特殊技能の習得を目的とした各種学校への留学の際に発給されるビザです。
M-1は留学生本人、M-2はM-1の家族用。

該当条文
101(a)(15)(M) .

Oビザ 特殊技能者ビザ

科学、芸術、教育、スポーツ、ビジネスの分野で非常に優れた能力

該当条文
101(a)(15)(O)(i) .
101(a)(15)(O)(ii)
101(a)(15)(O)(iii)

Pビザ 芸術ビザ・芸能人運動競技者ビザ

Oビザに該当するほどではないが、一定の評価を得て国際的に認められた特別技能者用。
P-1は国際的に認められた運動競技者・芸能人本人、P-2は短期講演する芸術家・芸能人、P-3は固有の文化・芸術を上演・教授する人、P-4はPビザの家族用。

該当条文
101(a)(15)(P)(i) .
101(a)(15)(P)(ii)
101(a)(15)(P)(iii) .
101(a)(15)(P)(iv) .

Qビザ 国際文化交流訪問者ビザ

国際的な文化交流に参加する人の為に発給されるビザ。

該当条文
101(a)(15)(Q) .

Rビザ 宗教活動家ビザ

宗教者用のビザ。宗教活動の範囲は伝道だけでなく、宗教関係の病院や施設で働くことも含む。 R-1は宗教活動に従事する者本人、R-2はその家族用。

該当条文
101(a)(15)(R) .

Sビザ 特例ビザ

このビザについてはあまり公にされていません。特殊なビザ。(例:重大犯罪の裁判で必要な証人など)正式な入国が認められていないがどうしても入国させなくてはならない重要人物を、このビザで入国させているといわれている。

該当条文
101(a)(15)(S)(i) .
101(a)(15)(S)(ii) .
101(a)(15)(S) .

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