婚約者用ビザ Kビザ
婚約者用ビザ Kビザは、結婚式をあげるためにアメリカに渡りたいというような場合に使用します。
もともと、家族の結合を維持する必要から、移民法は長年、米国市民の配偶者に対しては特別の恩恵を与えてきています。
現行法の下では、外国人配偶者は近親者として入国を許可され、入国の人数には制限はありません。
つまり、アメリカ人の男性が日本へ来て日本の女性と結婚し、その人を妻として伴って帰国する場合には、ほとんど問題がなかったのです。
ところが、1970年までは、まだ結婚していない外国人が、婚約者として入国することはできませんでした。
この人が入国する唯一の合法手段は、訪問ビザを取ることだったのです。
ところが、ビザ発給の条件は何度か述べたように一時滞在であり、永住の意思がないことが前提ですから、結婚してアメリカに永住することが目的では、ビザは発給されません。
また、その婚約者が永住者として入国することは、一般に移民割当数の制限があるために不可能でした。
そのため、外国に住む外国人婚約者を持つ米国市民が結婚しようとすると、相手国まで出向き、正式に結婚を完了した上で、米国市民の配偶者としての非割当移民のビザ申請手続きをし、その発給を待たざるを得なかったのです。
これでは人道的ではありません。
このような困難な状況を認めた議会は1970年に米国市民と結婚する目的で入国する婚約者、及びその未成年の子供に対して、新たにこの「K」ビザを設けたのです。